相続が発生したら、相続登記はサッサと済ませるべきだと思う事柄が、身近で起きた。子供が居なくても再婚者同士の相続は、ただでさえややこしいのに遺言書も公正証書もなく、前配偶者の許に子供を置いてきた事例。
お客様が自宅を売却する為に測量をしたが、確定測量図が作れない結果となってしまったのだ。其れは隣地の所有者が亡くなっており相続が終わっていないばかりか、空き家のまま放置されて連絡がつかない。よって測量時に立ち会ってくれる人が居ないのだ。お客様は売却したいのに立ち合いの印鑑がもらえず途方に暮れている、ご近所には迷惑な話だ。仲介を依頼された私も同様だ。
相続登記が終わっていないのには、おおよその想像が出来る。亡くなってから10年以上も経過してしまえば、端から他人同士の相続人達が、上手く相続出来るとは考えにくい、きっと争続になったのだろう。生前からご近所づきあいも上手に出来ていなかったのだろうか、せめてご近所さんには、引っ越し先を伝えておいて欲しい所だ。空き家のままでは、物騒で困る。
遺言書や公正証書が有ったとしても、子供には遺留分の請求権が有る。夫には前妻との子がいて、現妻には子供がいないが兄弟姉妹がいる。夫に先立たれた時妻は、前妻の子供と相続を行う必要が生じる。逆に妻に先立たれた時夫は、妻の財産について妻の兄弟姉妹と相続を行う事に成る。(兄弟姉妹は遺留分が無いので、この場合は遺言書や公正証書が有れば争いからは逃れられる。)世の中には争続の種があちこちにある。自分は大丈夫と思わず遺言書を用意することをお薦めする。子供がいたとしても、遺言書や公正証書は無いよりも有ったほうが良いと思っている。
渡部
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