年も早半年が過ぎようとしている。月日の経つのは本当に早い。令和元年7月1日に改正相続法が本格的にスタートする。ただし改正相続法は平成31年1月13日から一部がすでに施行されている。

「自筆証書遺言の方式緩和・保管制度の創設」が、施行されている。今まで自筆証書遺言は、添付する財産目録も含め、全文を自筆で作成が決まりだった。しかし、財産目録まで自書する負担が大変。それが、パソコン等で作成した目録を添付できるし、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付するのでも良くなった。ただし財産目録の各頁に署名、押印をしないといけないので、偽造も防止できるとの事。

婚姻20年以上の夫婦間贈与について、従前は、相続人が被相続人から生前に贈与された分は、相続時に相続財産として見られ、遺産分割において持ち戻し計算がされていた。7月1日からは、遺産分割における計算上「遺産の先渡しがされたものとして取り扱う必要がない」という事で、「遺産分割において持ち戻し計算をしなくてよい」事に成った。すなわち配偶者の相続分が増えると言う事に成った。長年連れ添った配偶者に対しての粋な計らいとだ思う。

加えて、「遺産分割前の払い戻し制度の創設等」が施行された。貯金債権は、遺産分割の対象財産に含まれるため共同相続人による単独の払い戻しが出来なかった(いわゆる口座凍結)。しかし7月1日からは、相続人であることの証明が出来れば単独でも払い戻しが出来る。ただし同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。相続に関しては最大の注意を払って行動する事。くれぐれも余計なことはしないように。

「うちの場合は?こんな時は?」と思われたら、すまいる情報高島平までご相談ください。

また、記事内容の詳細については、それぞれの専門機関や専門家に問い合わせをして欲しい。

渡部