平成30年4月1日から施行される宅建業法改正の講習会に参加してきた。中古住宅売買の売主・買主・不動産業者の3者が、「安全で安心」な不動産取引を行うための改正と感じた。また戸建てに限らずマンションにも「建物状況調査」の実施を促す改正と受け取った。

「建物状況調査」を行うことができるのは、「既存住宅状況調査技術者」で専門の建築士等であって、既存住宅状況調査技術者講習制度により登録を受けたものがこの資格を有している。講習を受けて登録がなされていないと1級建築士であっても「建物状況調査」をする事は出来ない。

中古戸建住宅の(マンションでも同じ事が言えるが)不動産売買契約締結における不安材料「建物および土地にする瑕疵」が今よりは、はるかに明確になるはずだ。不動産売買契約等は、一生に何回も経験出来ないイベントである。すこしでも不安を少なくして売買契約ができることは、売買に係るものすべての人間にとって良いことだ。お客様にとって大切な財産を「安心安全」に取引できるツールが増えて頼もしく感じる。

この改正によって中古住宅の売買における二極化も加速する気がする。「建物状況調査」は、必ずしもしなくてはいけないと決められてはいない。調査を依頼したくない売主も出てくることもある。それなりに費用も発生する。義務ではないので、調査せずに売却したい人がいても不思議でないと思う。しかし価格に反映してくるのではないだろうか。

やはり「建物状況調査」が「有る売り住宅」と、「無い売り住宅」では、購入する側にとっての気持ちはどうだろうか?やはり不安は除くに越したことはない。施工までに、もっといろいろ勉強しておく必要があると思った意義ある講習会だった。

渡部