近頃週刊すまいる情報の紙面の文字が小さすぎるとご指摘を受けた。書いている方もそう思っていた所。読みやすく役にたてる記事をと思いつつ、上手くまとまらない。がしかし参考になればと身近に起きている事案をお届したいと思っている。
今年の税制改正の項目に妻の遺産相続の取り分を増やすと言うものが有る。現在は、子がいる場合、妻と子で2分の1ずつの相続だが、婚姻20年を超えた妻が、生前に贈与されたり、遺言で相続した居住用の家屋は、相続財産の中に含めない。家屋を除いた分で相続財産を計算するようになるとの事。
従前よりも妻の相続財産が多くなると言う事らしい。妻としては、喜ばしい事だろう。また法定相続分で相続すると、現在住んでいる住宅以外に財産がない場合、住宅を売却しないと分けられない事が起きるケースもある。しかし家屋を相続財産に含めないで済むのなら家屋を処分しなくて済むわけだ。此の税制が改正されたら気になる事もある。
「生前に贈与されたり、遺言状で相続した居住用の家屋」とある事。やはり遺言書が、ないとダメなんだ・・・・悩ましいかぎりである。遺言書を書けるほど決心覚悟がついている人が、多いとは思えない。漠然と必要と思う人は居ても、行動に移せる人は少ない。妻の財産が仮に増えたとしたら、次の相続ではどうだろうか。
本来なら2次相続に備えて妻の持ち分を調整する場合もあると思う。何十億の相続よりも、基礎控除の中で終わらせたいと思っている人がほとんどだと思う。毎年税制改正が、行われている。自分にとって必要である税制には、敏感でありたい。
渡部
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