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消防法の改定により火災報知器の設置が、義務化されました。既存の住宅については、今後平成23年5月までに設置が義務となりました。東京都特別区では、火災予防条例により、既存住宅は、平成22年4月1日までに設置するように義務付けています。
住宅用防火機器の設置義務に違反しても罰則自体はありません。しかし賃貸住宅で実際に火災が発生して逃げ送れて死者が出た場合、消防法で火災報知器の設置が義務付けられているにもかかわらず設置していなかった場合には大家さんは、民事上・刑事上の責任を負う可能性があるようです。
■高島平団地のさっそくの取り組み
高島平団地の一部管理組合では、早速取り付けの準備を始めたようです。火災報知器を消防署が斡旋することはありません。でも詐欺を働く人の言い分に「消防署の方から来ました」といって、あくまでもやって来た方向なのに、あたかも消防署が斡旋をしているように言う人が居ます。高島平団地の管理組合の理事さんも、「組合員が詐欺に会ってからでは遅いと思い、早めに共同購入を考えた。」といっておりました。
平成に建てられたマンションには、階数を問わずに火災報知器がすでに設備として付いています。(でも私の所は平成3年築ですが、残念なことに付いて居りません。)昭和に建てられたマンションや平成築のマンションでも付いていない所は、これから火災報知器をつけるようになります。日本全体での話ですから、もちろん戸建住宅も付ける事になります。戸建住宅は所有者の方が、それぞれ自分で設置しなくてはいけませんが、マンションの場合には、個々に考えるのではなくて、管理組合全体で考えて、修繕積み立て金で設置するようにしたら良いのではないかと、私は思っております。
個々の判断に任せた場合、火災報知器が「付いている住宅」と「付いていない住宅」があるのもおかしな話だと思います。平成22年4月1日までには、まだ間がありますが早めに検討する必要があるかもしれませんね。そしてくれぐれも詐欺に会わないようにして欲しいと思っております。
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