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まだ間に合う、繰り延べ控除の活用(2006年9月14日号)

先日ご来店の鈴木様(仮名)ご夫妻は、ご両親の近くに住みかえを考えてのご相談でした。
購入されたのが、7年前でした。購入してから売却した年の1月1日で、所有期間が5年を超えていれば、売却することによって、売却に於ける譲渡損失を取り戻せる特例が有ります。
繰り延べ控除が出来るのは、平成18年12月31日までに、売却することです。
特例の期間が今年まで。もう目の前に迫っております。

高島平鈴木様の賢い選択
鈴木様はそのことをご存知でした。
「まだいいかなと思っていたけど、もうすぐ特例が使えなくなると思うと、少し勿体無くて」
「買った時は、別に住み替えなんて考えていなかったけど、時間がたつと状況が変わると言う事を実感してしまいました。」
鈴木様のように特例期間が、今年の暮れで終わってしまうことを知っている人は、少ないと思います。

税金の特例は「知っている」と、「知らない」では、雲泥の差があります。
「税金を取り戻すために住み替えをする訳では有りませんが、たまたま住み替えの必要が出てきたのなら、恩恵を受けられる期間内に売却し、特例を大いに活用したいと思っています」
鈴木様の決断は、大変賢い選択だと感心してしまいました。

確定申告が絶対条件
特例は、確定申告で認められることが必要です。私が、以前相談を受けたお客様で「大手不動産会社から新築マンションを住宅資金の贈与を父から受けて住宅を購入しました。でもその時確定申告をしないでいたら税務署から贈与税の支払いをするようにと言われました。贈与税が掛からない範囲でお金をもらったのに」と泣きついてきました。でも特例を使って恩恵を受けたいのなら、確定申告が絶対条件です。私は、お客様に「お金の出所を担当者に伝えましたか。」
お客様は「聞かれないから言わなかった。」と・・・

住宅を購入する時の資金の流れは、お客様が言わなくても、お聞きするのが原則だと思っている私たちは、びっくりしました。結局普通通りの税金を支払う羽目になったそうです。
鈴木様には、特例を活用していただきたいので、今から買い替えを実行する所です。


宅地建物取引主任者 /ファイナンシャルプランナー 渡部 やす江
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株式会社すまいる情報高島平 代表取締役 渡部 やす江
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